会社法第162条(相続人等からの取得の特則)

会社法第162条の条文です。

法文 会社法第百六十二条

第二編 株式会社第二章 株式第四節 株式会社による自己の株式の取得第二款 株主との合意による取得第二目 特定の株主からの取得

(相続人等からの取得の特則)

第百六十二条 第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 株式会社が公開会社である場合

二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。