法文 会社法第百六十一条
第二編 株式会社第二章 株式第四節 株式会社による自己の株式の取得第二款 株主との合意による取得第二目 特定の株主からの取得
(市場価格のある株式の取得の特則)
第百六十一条 前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。
会社法第161条の条文です。
第二編 株式会社第二章 株式第四節 株式会社による自己の株式の取得第二款 株主との合意による取得第二目 特定の株主からの取得
(市場価格のある株式の取得の特則)
第百六十一条 前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。
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第161条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。