会社法第163条(子会社からの株式の取得)

会社法第163条の条文です。

法文 会社法第百六十三条

第二編 株式会社第二章 株式第四節 株式会社による自己の株式の取得第二款 株主との合意による取得第二目 特定の株主からの取得

(子会社からの株式の取得)

第百六十三条 株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。