会社法第14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

会社法第14条の条文です。

法文 会社法第十四条

第一編 総則第三章 会社の使用人等第一節 会社の使用人

(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。