会社法第13条(表見支配人)

会社法第13条の条文です。

法文 会社法第十三条

第一編 総則第三章 会社の使用人等第一節 会社の使用人

(表見支配人)

第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。