会社法第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

会社法第15条の条文です。

法文 会社法第十五条

第一編 総則第三章 会社の使用人等第一節 会社の使用人

(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。