民事訴訟法第93条(期日の指定及び変更)

民事訴訟法第93条の条文です。

法文 民事訴訟法第九十三条

第一編 総則第五章 訴訟手続第三節 期日及び期間

(期日の指定及び変更)

第九十三条 期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。

2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。

4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。