法文 民事訴訟法第九十三条
第一編 総則第五章 訴訟手続第三節 期日及び期間
(期日の指定及び変更)
第九十三条 期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。
2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。