民事訴訟法第94条(期日の呼出し)

民事訴訟法第94条の条文です。

法文 民事訴訟法第九十四条

第一編 総則第五章 訴訟手続第三節 期日及び期間

(期日の呼出し)

第九十四条 期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。

一 ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法

二 当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法

2 裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

3 第一項各号に規定する方法以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。