法文 民事訴訟法第九十二条の九
第一編 総則第五章 訴訟手続第二節 専門委員等第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)
第九十二条の九 第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
2 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
民事訴訟法第92条の9の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第二節 専門委員等第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)
第九十二条の九 第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
2 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
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第92条の9をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。