民事訴訟法第92条の8(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)

民事訴訟法第92条の8の条文です。

法文 民事訴訟法第九十二条の八

第一編 総則第五章 訴訟手続第二節 専門委員等第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等

(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)

第九十二条の八 裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。

一 次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。

イ 口頭弁論又は審尋の期日

ロ 争点又は証拠の整理を行うための手続

ハ 文書若しくは電磁的記録の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続

ニ 争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続

二 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。

三 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。

四 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。