民事訴訟法第92条の5(専門委員の指定及び任免等)

民事訴訟法第92条の5の条文です。

法文 民事訴訟法第九十二条の五

第一編 総則第五章 訴訟手続第二節 専門委員等第一款 専門委員

(専門委員の指定及び任免等)

第九十二条の五 専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。

2 第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。

3 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

4 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。