法文 民事訴訟法第九十二条の五
第一編 総則第五章 訴訟手続第二節 専門委員等第一款 専門委員
(専門委員の指定及び任免等)
第九十二条の五 専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。
2 第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
3 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
4 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。