法文 民事訴訟法第九十二条の六
第一編 総則第五章 訴訟手続第二節 専門委員等第一款 専門委員
(専門委員の除斥及び忌避)
第九十二条の六 第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
2 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
民事訴訟法第92条の6の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第二節 専門委員等第一款 専門委員
(専門委員の除斥及び忌避)
第九十二条の六 第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
2 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
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第92条の6をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。