法文 民事訴訟法第九十二条の四
第一編 総則第五章 訴訟手続第二節 専門委員等第一款 専門委員
(専門委員の関与の決定の取消し)
第九十二条の四 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
民事訴訟法第92条の4の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第二節 専門委員等第一款 専門委員
(専門委員の関与の決定の取消し)
第九十二条の四 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
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第92条の4をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。