民事訴訟法第9条(併合請求の場合の価額の算定)

民事訴訟法第9条の条文です。

法文 民事訴訟法第九条

第一編 総則第二章 裁判所第二節 管轄

(併合請求の場合の価額の算定)

第九条 一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。

2 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。