民事訴訟法第8条(訴訟の目的の価額の算定)

民事訴訟法第8条の条文です。

法文 民事訴訟法第八条

第一編 総則第二章 裁判所第二節 管轄

(訴訟の目的の価額の算定)

第八条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。