民事訴訟法第10条(管轄裁判所の指定)

民事訴訟法第10条の条文です。

法文 民事訴訟法第十条

第一編 総則第二章 裁判所第二節 管轄

(管轄裁判所の指定)

第十条 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。