民事訴訟法第58条(訴訟代理権の不消滅)

民事訴訟法第58条の条文です。

法文 民事訴訟法第五十八条

第一編 総則第三章 当事者第四節 訴訟代理人及び補佐人

(訴訟代理権の不消滅)

第五十八条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。

一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失

二 当事者である法人の合併による消滅

三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了

四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更

2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。

3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。