法文 民事訴訟法第五十九条
第一編 総則第三章 当事者第四節 訴訟代理人及び補佐人
(法定代理の規定の準用)
第五十九条 第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
民事訴訟法第59条の条文です。
第一編 総則第三章 当事者第四節 訴訟代理人及び補佐人
(法定代理の規定の準用)
第五十九条 第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
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第59条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。