民事訴訟法第57条(当事者による更正)

民事訴訟法第57条の条文です。

法文 民事訴訟法第五十七条

第一編 総則第三章 当事者第四節 訴訟代理人及び補佐人

(当事者による更正)

第五十七条 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。