法文 民事訴訟法第三百八十四条
第八編 督促手続第一章 総則
(訴えに関する規定の準用)
第三百八十四条 支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
民事訴訟法第384条の条文です。
第八編 督促手続第一章 総則
(訴えに関する規定の準用)
第三百八十四条 支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
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第384条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。