民事訴訟法第385条(申立ての却下)

民事訴訟法第385条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百八十五条

第八編 督促手続第一章 総則

(申立ての却下)

第三百八十五条 支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。

2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

3 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。