民事訴訟法第383条(支払督促の申立て)

民事訴訟法第383条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百八十三条

第八編 督促手続第一章 総則

(支払督促の申立て)

第三百八十三条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。

2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。

一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地

二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求 手形又は小切手の支払地

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。