民事訴訟法第36条(法定代理権の消滅の通知)

民事訴訟法第36条の条文です。

法文 民事訴訟法第三十六条

第一編 総則第三章 当事者第一節 当事者能力及び訴訟能力

(法定代理権の消滅の通知)

第三十六条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。