民事訴訟法第35条(特別代理人)

民事訴訟法第35条の条文です。

法文 民事訴訟法第三十五条

第一編 総則第三章 当事者第一節 当事者能力及び訴訟能力

(特別代理人)

第三十五条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。

2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。