民事訴訟法第37条(法人の代表者等への準用)

民事訴訟法第37条の条文です。

法文 民事訴訟法第三十七条

第一編 総則第三章 当事者第一節 当事者能力及び訴訟能力

(法人の代表者等への準用)

第三十七条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。