民事訴訟法第34条(訴訟能力等を欠く場合の措置等)

民事訴訟法第34条の条文です。

法文 民事訴訟法第三十四条

第一編 総則第三章 当事者第一節 当事者能力及び訴訟能力

(訴訟能力等を欠く場合の措置等)

第三十四条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。

2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

3 前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。