法文 民事訴訟法第三十三条
第一編 総則第三章 当事者第一節 当事者能力及び訴訟能力
(外国人の訴訟能力の特則)
第三十三条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
民事訴訟法第33条の条文です。
第一編 総則第三章 当事者第一節 当事者能力及び訴訟能力
(外国人の訴訟能力の特則)
第三十三条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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第33条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。