民事訴訟法第329条(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)

民事訴訟法第329条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百二十九条

第三編 上訴第三章 抗告

(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)

第三百二十九条 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。

2 抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。

3 最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。