民事訴訟法第328条(抗告をすることができる裁判)

民事訴訟法第328条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百二十八条

第三編 上訴第三章 抗告

(抗告をすることができる裁判)

第三百二十八条 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。

2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。