民事訴訟法第330条(再抗告)

民事訴訟法第330条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百三十条

第三編 上訴第三章 抗告

(再抗告)

第三百三十条 抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。