法文 民事訴訟法第三条の十一
第一編 総則第二章 裁判所第一節 日本の裁判所の管轄権
(職権証拠調べ)
第三条の十一 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
民事訴訟法第3条の11の条文です。
第一編 総則第二章 裁判所第一節 日本の裁判所の管轄権
(職権証拠調べ)
第三条の十一 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
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第3条の11をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。