法文 民事訴訟法第三条の十二
第一編 総則第二章 裁判所第一節 日本の裁判所の管轄権
(管轄権の標準時)
第三条の十二 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。
民事訴訟法第3条の12の条文です。
第一編 総則第二章 裁判所第一節 日本の裁判所の管轄権
(管轄権の標準時)
第三条の十二 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第3条の12をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。