民事訴訟法第3条の12(管轄権の標準時)

民事訴訟法第3条の12の条文です。

法文 民事訴訟法第三条の十二

第一編 総則第二章 裁判所第一節 日本の裁判所の管轄権

(管轄権の標準時)

第三条の十二 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。