民事訴訟法第3条の10(管轄権が専属する場合の適用除外)

民事訴訟法第3条の10の条文です。

法文 民事訴訟法第三条の十

第一編 総則第二章 裁判所第一節 日本の裁判所の管轄権

(管轄権が専属する場合の適用除外)

第三条の十 第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。