民事訴訟法第291条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)

民事訴訟法第291条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百九十一条

第三編 上訴第一章 控訴

(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)

第二百九十一条 控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。