民事訴訟法第292条(控訴の取下げ)

民事訴訟法第292条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百九十二条

第三編 上訴第一章 控訴

(控訴の取下げ)

第二百九十二条 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2 第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第292条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。