法文 民事訴訟法第二百九十二条
第三編 上訴第一章 控訴
(控訴の取下げ)
第二百九十二条 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2 第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
民事訴訟法第292条の条文です。
第三編 上訴第一章 控訴
(控訴の取下げ)
第二百九十二条 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2 第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
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第292条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。