法文 民事訴訟法第二百九十条
第三編 上訴第一章 控訴
(口頭弁論を経ない控訴の却下)
第二百九十条 控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。
民事訴訟法第290条の条文です。
第三編 上訴第一章 控訴
(口頭弁論を経ない控訴の却下)
第二百九十条 控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。
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第290条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。