法文 民事訴訟法第二百八十九条
第三編 上訴第一章 控訴
(控訴状の送達)
第二百八十九条 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
2 第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
民事訴訟法第289条の条文です。
第三編 上訴第一章 控訴
(控訴状の送達)
第二百八十九条 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
2 第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
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第289条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。