民事訴訟法第280条(電子判決書の記録事項)

民事訴訟法第280条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百八十条

第二編 第一審の訴訟手続第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

(電子判決書の記録事項)

第二百八十条 第二百五十二条第一項の規定により同項第二号の事実及び同項第三号の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。