民事訴訟法第279条(司法委員)

民事訴訟法第279条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百七十九条

第二編 第一審の訴訟手続第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

(司法委員)

第二百七十九条 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

2 司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。

3 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。

4 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。