民事訴訟法第281条(控訴をすることができる判決等)

民事訴訟法第281条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百八十一条

第三編 上訴第一章 控訴

(控訴をすることができる判決等)

第二百八十一条 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。