法文 民事訴訟法第二百七十八条
第二編 第一審の訴訟手続第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(尋問等に代わる書面の提出)
第二百七十八条 裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
2 第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
民事訴訟法第278条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(尋問等に代わる書面の提出)
第二百七十八条 裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
2 第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
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第278条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。