法文 民事訴訟法第二百七十七条の二
第二編 第一審の訴訟手続第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百七十七条の二 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。
民事訴訟法第277条の2の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百七十七条の二 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。
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第277条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。