法文 民事訴訟法第二百七十三条
第二編 第一審の訴訟手続第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(任意の出頭による訴えの提起等)
第二百七十三条 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
民事訴訟法第273条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(任意の出頭による訴えの提起等)
第二百七十三条 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
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第273条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。