民事訴訟法第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)

民事訴訟法第272条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百七十二条

第二編 第一審の訴訟手続第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

(訴えの提起において明らかにすべき事項)

第二百七十二条 訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。