民事訴訟法第274条(反訴の提起に基づく移送)

民事訴訟法第274条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百七十四条

第二編 第一審の訴訟手続第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

(反訴の提起に基づく移送)

第二百七十四条 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。

2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。