民事訴訟法第210条(証人尋問の規定の準用)

民事訴訟法第210条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百十条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第三節 当事者尋問

(証人尋問の規定の準用)

第二百十条 第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。