法文 民事訴訟法第二百十一条
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第三節 当事者尋問
(法定代理人の尋問)
第二百十一条 この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
民事訴訟法第211条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第三節 当事者尋問
(法定代理人の尋問)
第二百十一条 この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
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第211条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。