民事訴訟法第209条(虚偽の陳述に対する過料)

民事訴訟法第209条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百九条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第三節 当事者尋問

(虚偽の陳述に対する過料)

第二百九条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3 第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。