民事訴訟法第194条(勾引)

民事訴訟法第194条の条文です。

法文 民事訴訟法第百九十四条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第二節 証人尋問

(勾引)

第百九十四条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。

2 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。