民事訴訟法第193条(不出頭に対する罰金等)

民事訴訟法第193条の条文です。

法文 民事訴訟法第百九十三条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第二節 証人尋問

(不出頭に対する罰金等)

第百九十三条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。